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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の四 (登録の要件等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の要件等)

第六十九条の四

国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。

2第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録実務講習事務を開始する年月日

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