(登録の要件等)
第六十九条の四
国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
2第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録実務講習事務を開始する年月日