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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の二 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の申請)

第六十九条の二

前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第十六号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類
    2. 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 講師が第六十九条の六第四号の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類
  4. 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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