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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の十一 (適合命令)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(適合命令)

第六十九条の十一

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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