条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
› 第六十八条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十八条 (法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間)
第六十八条
法
第五十九条第一項
の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第六十八条(法第五十九条第一項の国土交通省令で定める期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第59条
この条文を参照している条文
第69条の6
← 第六十七条(準用)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次
第六十九条(法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの) →