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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十五 (認定の通知)

平成十二年法律第百四十九号法律
(認定の通知)

第五条の十五

計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。

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