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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の十七 (変更の認定の通知)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(変更の認定の通知)

第一条の十七

第五条の十七第二項において準用する法第五条の十五の規定による変更の認定の通知は、別記様式第一号の六による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

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