(指定認定事務支援法人の指定の要件)
第一条の十八
法第五条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
- 一認定支援事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する認定支援事務をいう。以下同じ。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 二法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、認定支援事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。