第七条
法第七十二条の六十三の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の六十三の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第七十二条の六十三の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
法第七十二条の六十三の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の六十三の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第七十二条の六十三の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
第七条の三第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第十三項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第十六項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第二十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第二十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第二十九項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第三十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第三十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合、同条第四十項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第四十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第四十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合、同条第四十九項に規定する人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合並びに同条第五十項及び第五十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
2政令附則第十二条第四項第一号ロ及び第二号、第十一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、第十三項第一号ロ及び第二号、第十六項第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第二十一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第二十六項、第二十九項、第三十三項、第三十六項、第四十項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第四十三項、第四十六項、第四十九項、第五十項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第五十一項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
3法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写しとする。
4法附則第十五条の七第四項に規定する通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第九条に規定する通知書の写しとする。
5政令附則第十二条第十二項第一号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
6政令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
7法附則第十五条の九第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
8政令附則第十二条第二十項第三号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。
9法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。次項及び第十二項において同じ。)を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
10法附則第十五条の九第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
11法附則第十五条の九の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
12法附則第十五条の九の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
13第九項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
14政令附則第十二条第四十八項第二号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の八第一項第二号に規定する長期修繕計画とする。
15政令附則第十二条第四十八項第二号ロに規定する総務省令で定める部分は、前項に規定する長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額に係る部分とする。
16法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものは、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事とする。
17法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
18法附則第十五条の十第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。
19法附則第十五条の十第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第十五条の十第一項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
20政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新規則第二十四条の八第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新規則第六号様式別表五、第六号様式別表五の二及び第六号様式別表十の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第十四号の二様式は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
新規則第十六条の六第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の六第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式別表まで、第三十四号の二の六様式及び第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの様式については、平成十二年三月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。
新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2施行日から平成十一年六月三十日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもので同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
3平成十一年七月一日から平成十一年八月三十一日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が三・五トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第四条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる自動車」とあるのは、「次の各号に掲げる自動車又は地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第七十七号)による改正前の地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十二条の二の三第一項第一号から第四号までに掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合する自動車」とする。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2旧規則第十八条の三第四項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、平成十七年二月十七日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3平成十七年二月十七日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4新規則第十八条の三第四項の規定は、平成十七年二月十七日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5新規則第十八条の六第一項第六号イ、第十八条の七第五号イ及び第十八条の八第五号イの規定は、平成十七年三月七日以後に提出する新規則第十八条の六第一項、第十八条の七及び第十八条の八に規定する申請書について適用する。
新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
改正省令第二十四条の三十八の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の九第一項の規定による年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等について準用する。
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十二条の三並びに第二十四条第十一項及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十三条第二項、第二十三条の二及び第二十五条第四項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に対する新規則第二十四条の七第一号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会に対する新規則第二十四条の七第一号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会」とする。
新規則第八条の三十八第一項第一号及び第四号の規定は、施行日以後に提出する政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書については、なお従前の例による。
2新規則第八条の四十一第一号イ、第二号イ及び第三号イ並びに第八条の四十八第一号の規定は、施行日以後に行われる法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日以後に製造する軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日前に製造した軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十一条の九第三号の規定は、施行日以後に取得される同号に規定する償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の九第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第三十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第七条第八項及び第九項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に提出する法附則第十五条の八第六項又は第十一項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
7新規則第三十号様式は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新規則第十六号の十様式及び第十六号の三十七様式から第十六号の四十一様式までは、施行日の属する月以後の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
2新規則第十六号の四十二様式は、施行日以後の軽油の製造に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前の軽油の製造に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
3新規則第十六号の十二様式、第十六号の十四様式、第十六号の十六様式、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七様式、第十六号の十七の二様式、第十六号の二十五様式、第十六号の二十八様式、第十六号の二十九様式、第十六号の三十一様式、第十六号の三十二様式、第十六号の三十三様式、第十六号の三十五様式及び第十六号の三十六様式は、施行日以後に行われる法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、新規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、旧規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
新規則第八条の三十二第一項第七号イ、第八条の三十三第六号イ及び第八条の三十四第六号イの規定は、施行日以後に提出する新規則第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項から第五項までにおいて「旧規則」という。)第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書については、なお従前の例による。
新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を実施していた病院又は病床を有する診療所の開設者のうち、令和六年三月三十一日までの間に当該病院又は当該診療所の病床を介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)附則第二条に規定する転換(次項において「転換」という。)を行って介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する入所者(次項において「入所者」という。)の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第十条の七の三第七項第五号から第七号までの規定の適用については、同項第五号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第七条第一項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額診療患者の割合」という。)」と、同項第六号及び第七号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額診療患者の割合」とする。
2新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業を実施していた介護老人保健施設(病院又は病床を有する診療所の開設者が平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に当該病院又は当該診療所の病床の転換を行って開設したものに限る。)の開設者のうち、令和六年三月三十一日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた入所者の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第十条の七の三第七項第二号及び第五号から第七号までの規定の適用については、同項第二号中「以下この号」とあるのは「以下この項」と、同項第五号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第七条第二項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた入所者(介護保健施設サービスを受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)」と、同項第六号及び第七号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」とする。
3新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十二項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する除害施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十八項に規定する除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第四十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第六十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する鉄道施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第七十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十二項に規定する土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
9平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された改正法附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「政令附則第三十三条の二」とあるのは、「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による改正前の政令附則第三十三条の二」とする。
改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2改正法附則第二十五条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第二十五条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十五条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
新規則第二十五条第五項の規定は、二号施行日以後に保存が行われる地方税法(次項において「法」という。)第七百四十八条第三項に規定する地方税関係書類(以下この項において「地方税関係書類」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類については、なお従前の例による。
2新規則第二十七条の規定は、二号施行日以後に保存が行われる法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類等に記載すべき事項については、なお従前の例による。