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税理士法施行規則 第十五条 (税務代理権限証書)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(税務代理権限証書)

第十五条

第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。

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