(税務代理権限証書) 第十五条 法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗