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税理士法 第三十条 (税務代理の権限の明示)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税務代理の権限の明示)

第三十条

税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

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