条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行令 第二十九条 (還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)

第二十九条

法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。

2法第七十条第五項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 適用者(所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が国外転出(同条第一項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下この項において「納税管理人の届出」という。)をし、かつ、当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限(所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限をいう。以下この項において同じ。)までに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面(以下この項において「税務代理権限証書」という。)の提出がある場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である当該適用者が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
    2. 五年経過日までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「納税管理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。
    3. 非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。以下この項において同じ。)を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
    4. 五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「税務代理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
    5. 当該適用者が五年経過日までに死亡したとき。
  2. 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この号において同じ。)により非居住者に移転した所得税法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項において「対象資産」という。)につき同条第一項から第三項までの規定の適用がある場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 適用者(当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が、当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、又は当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。
    2. 五年経過日までに国外転出をした適用者が当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時又は当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
    3. 適用者が五年経過日までに死亡したとき。
  3. 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により非居住者に移転した対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合(相続人(当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
    1. 非居住者である相続人にあつては、当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は当該確定申告期限までに納税管理人の届出をし、かつ、当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
    2. 居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号ロにおいて同じ。)である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。
  4. 第一号又は第二号に掲げる場合に該当している適用者が第一号イ又は第二号イに規定する五年経過日(以下この号において「五年経過日」という。)までに死亡した場合(相続人(当該適用者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)
    1. 非居住者である相続人にあつては、当該死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をせず、若しくは同日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は同日までに納税管理人の届出をし、かつ、同日までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。
    2. 居住者である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは第一号若しくは第二号イに規定する確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。

3前項第三号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号イ(1)に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」とあり、及び「当該確定申告期限まで」とあるのは「当該相続人に係る被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日まで」と、同号イ(1)中「当該確定申告期限」とあるのは「当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者に係る相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限」とする。

4第二項第四号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該死亡」とあるのは、「当該相続人に係る被相続人の死亡」とする。

5第二項第三号イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロの納税管理人の届出をする場合において、同項第三号又は第四号に規定する相続人が二人以上あるときは、当該届出は、各相続人が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。

6前項ただし書の方法により同項の届出をした相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の国税通則法施行令第四十一条第一項第三号ロ(納税証明書の交付の請求等)に規定する法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得の金額についての証明書の交付については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行令第二十九条(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第二十八条(重加算税を課さない部分の税額の計算) 国税通則法施行令 目次 第三十条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由) →