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税理士法 第四十八条の十六 (税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

第四十八条の十六

第一条第二条の三第三十条第三十一条第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。

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