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税理士法 第四十八条の十七 (法定脱退)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(法定脱退)

第四十八条の十七

税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 税理士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 第四十三条の規定に該当することとなつたこと。
  5. 第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。
  6. 除名

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