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税理士法 第四十八条の十八 (解散)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(解散)

第四十八条の十八

税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 他の税理士法人との合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第四十八条の二十第一項の規定による解散の命令

2税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

3税理士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

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