条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第四十六条 (一般の懲戒)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(一般の懲戒)

第四十六条

財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第四十六条(一般の懲戒)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第四十五条(脱税相談等をした場合の懲戒) 税理士法 目次 第四十七条(懲戒の手続等) →