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税理士法 第二十八条 (税理士証票の返還)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士証票の返還)

第二十八条

税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

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(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から十七まで
  2. 十八
    税理士審査会
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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