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税理士法 第二十七条 (登録及び登録のまつ消の公告)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登録及び登録のまつ消の公告)

第二十七条

日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

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(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の税理士法第四条第九号の規定の適用については、旧法の規定による免許の取消しの処分は、社会保険労務士の失格処分の処分とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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