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税理士法 第二十六条 (登録の抹消)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登録の抹消)

第二十六条

日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。

  1. その業務を廃止したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
  4. 前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。

2税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

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