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税理士法 第四十七条の二 (登録抹消の制限)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登録抹消の制限)

第四十七条の二

日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。

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