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税理士法 第四十七条の三 (除斥期間)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(除斥期間)
第四十七条の三
懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
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この条文を参照している条文
第48条の20
第51条
関連する通達・通達逐条
47の3-3
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