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税理士法 第四十七条の四 (懲戒処分の公告)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(懲戒処分の公告)

第四十七条の四

財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

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