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税理士法施行規則 第二十六条の二 (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)

第二十六条の二

第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

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