(懲戒処分の公告の方法) 第二十条の二 法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗