(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法) 第二十条の三 前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗