(税理士法人の業務の範囲)
第二十一条
法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務
- 二当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 三租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務