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税理士法 第四十八条の五 (業務の範囲)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(業務の範囲)

第四十八条の五

税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

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