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税理士法施行規則 第二十二条 (税理士法人の名簿)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(税理士法人の名簿)

第二十二条

第四十八条の十第二項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。

2日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

3日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

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