(税理士名簿)
第九条
税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。
税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。