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税理士法 第十九条 (税理士名簿)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士名簿)

第十九条

税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。

2税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。

3日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

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(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第四条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定により不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に係る税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の税理士法第七条第二項及び第三項(これらの項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者について適用し、施行日前に旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。

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