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税理士法 第二十条 (変更登録)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(変更登録)

第二十条

税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

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第四条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

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