第五十七条
第二条の表五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
税理士法第十八条の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 二
税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 三
税理士法第二十五条第一項(第三号に限る。)の税理士の登録の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報 - 四
税理士法第二十六条第一項(第二号に限る。)の税理士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報 - 五
税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務当該指導又は助言に係る者に係る戸籍関係情報
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗