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税理士法 第二十五条 (登録の取消し)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登録の取消し)

第二十五条

日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

  1. 税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
  2. 第二十四条第七号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
  3. 二年以上継続して所在が不明であるとき。

2日本税理士会連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

3前条第一項及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

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(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の税理士法第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

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