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税理士法 第四十九条の十六 (資格審査会)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(資格審査会)

第四十九条の十六

日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。

2資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第二十二条第一項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第二十五条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。

5委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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