条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第四十九条の十七 (総会の決議の取消し)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(総会の決議の取消し)

第四十九条の十七

財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十九条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第四十九条の十七(総会の決議の取消し)について教えてください」と聞く
← 第四十九条の十六(資格審査会) 税理士法 目次 第四十九条の十八(貸借対照表等) →