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税理士法施行令
昭和二十六年政令第二百十六号
政令
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(税理士業務の対象としない租税)
第一条の二
(申告等)
第一条の三
(会計に関する事務)
第二条
(会計検査等に関する行政事務)
第三条
(資金の運用に関する事務)
第四条
第五条
(法律上資格を有する者)
第六条
(試験科目の一部の免除の基準)
第六条の二
(受験手数料等)
第六条の三
(税理士会の通知)
第七条
(税理士会の設立)
第七条の二
(税理士会の会則の変更)
第八条
(総会の招集)
第九条
(総会の議事)
第十条
(会員名簿)
第十一条
(日本税理士会連合会の設立)
第十一条の二
(日本税理士会連合会の会則の変更)
第十二条
(日本税理士会連合会の総会)
第十二条の二
(資格審査会の組織及び運営)
第十三条
(税理士会の報告)
第十四条
(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第十四条の二
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十五条
(当該職員の証票携帯)