条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法施行令 第九条 (総会の議事)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(総会の議事)

第九条

税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。

3第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。

4第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法施行令第九条(総会の議事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(総会の招集) 税理士法施行令 目次 第十条(会員名簿) →