条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
税理士法施行令
› 第十条
税理士法施行令 第十条 (会員名簿)
昭和二十六年政令第二百十六号
政令
(会員名簿)
第十条
税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法施行令第十条(会員名簿)について教えてください」と聞く
← 第九条(総会の議事)
税理士法施行令 目次
第十一条(日本税理士会連合会の設立) →