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税理士法施行令 第七条 (税理士会の設立)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(税理士会の設立)

第七条

税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

2設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、会員となるべき税理士に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。

3設立総会の議決は、会員となるべき税理士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。

4会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面又は電磁的記録をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。

5前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。

6第一項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。

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