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税理士法 第四十九条の二 (税理士会の会則)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士会の会則)

第四十九条の二

税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。

2税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 入会及び退会に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 会議に関する規定
  5. 税理士の品位保持に関する規定
  6. 会員の研修に関する規定
  7. 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  8. 第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定
  9. 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
  10. 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
  11. 十一
    租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
  12. 十二
    会費に関する規定
  13. 十三
    庶務及び会計に関する規定

3税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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