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税理士法 第四十九条の三 (税理士会の支部)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士会の支部)

第四十九条の三

税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。

2支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

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