条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第四十九条の十四 (日本税理士会連合会の会則)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(日本税理士会連合会の会則)

第四十九条の十四

日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
  2. 税理士の登録に関する規定
  3. 第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
  4. 第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定
  5. 税理士会の会員の研修に関する規定
  6. 第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定

2日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第四十九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第四十九条の十四(日本税理士会連合会の会則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の十三(日本税理士会連合会) 税理士法 目次 第四十九条の十五(税理士会に関する規定の準用) →