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税理士法 第四十一条 (帳簿作成の義務)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(帳簿作成の義務)

第四十一条

税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

3税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

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