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税理士法 第四十条 (事務所の設置)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(事務所の設置)

第四十条

税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

2税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

3税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

4税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

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