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税理士法 第三十九条の二 (研修)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(研修)

第三十九条の二

税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

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