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税理士法 第三十九条 (会則を守る義務)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(会則を守る義務)
第三十九条
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
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この条文を参照している条文
第48条の16
第51条
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