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税理士法 第三十八条 (秘密を守る義務)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(秘密を守る義務)

第三十八条

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

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(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第二条第一項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第七条第一項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第六条第一号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。

3適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第八条第一項第四号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年三月三十一日までの期間に限る。)」とする。

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

2第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。

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