第五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
- 二
- 三
- 四第五十二条の規定に違反したとき。
2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。