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税理士法 第五十九条

昭和二十六年法律第二百三十七号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
  2. 第三十七条の二第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第三十八条第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
  4. 第五十二条の規定に違反したとき。

2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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