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税理士法 第六十三条

昭和二十六年法律第二百三十七号法律

第六十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条第五十九条第一項第二号第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項並びに第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)及び第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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