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税理士法 第四十九条の十九 (一般的監督)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(一般的監督)

第四十九条の十九

財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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