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税理士法 第六十二条

昭和二十六年法律第二百三十七号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。
  2. 第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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